行政書士の仕事内容は?どんなことを依頼できる?

行政書士は、国家資格が必要な士業のひとつです。
「士」がつく職業、いわゆる士業は、ほかに、弁護士、弁理士、司法書士、税理士、などがあります。
どの士業も、試験の難易度が高いのですが、なれれば比較的高給で手堅い職業だということは、みなさんよくご存じでしょう。

しかし、行政書士と聞いて、「こういう仕事をする職業だ」とパッと答えられますか?
今回は、行政書士の具体的な仕事内容をご紹介していきます。


行政書士の仕事内容は、おおまかに3つに分けられます。

  • 書類作成業務
  • 申請の代理
  • 法務相談
の3つです。

以下で詳しく見ていきましょう。


行政書士の仕事内容1 書類作成業務

行政書士の仕事内容のひとつめは、書類作成業務です。

官公署に提出する書類(車庫証明手続・法人の設立等)

行政書士は、官公署に提出する書類を作成します。
つまり土地の利用に関する申請書や、自動車に関する心霊書、法人を設立する際に必要な申請書、入管および国籍に関する申請書などは、行政書士の出番です。
行政書士は、書類をそろえ、書くべき書類を添削してくれます。


権利などに関する書類(契約書・内容証明・示談書等)

遺産分割協議書や、示談書、各種契約書の作成なども行います。
たとえば、民事事件があったとして、示談書を作成するのは弁護士の仕事なのでは? と思われるかもしれません。たしかに、弁護士は仕事として示談書を作成することはよくあります。
ですが、行政書士でも示談書を作成することはできます。(資格がない一般人でも示談書は作成可能です。が、漏れがある可能性も否定できません)


事実証明に関する書類(株主総会議事録・事故調査書等)

会計帳簿や、貸借対照表、損益計算書などの作成も行います。株主総会の議事録や事故調査書などの作成も可能です。
ただし、他の士業の業務範囲や、法律で作成者が制限されているような書類を作成することはできません。



行政書士の仕事内容2 作成した書類について申請の代理・代行業務

行政書士の仕事内容のふたつめは、作成した書類について申請の代理・代行業務です。

作成した書類について、申請の代理や代行業務も行政書士は行います。
時間の都合などで、作成した行政書士が申請をすることで、非常にスムーズにいくでしょう。また、専門家でないとわかりにくい点があるときには行政書士に任せた方が無難です。


行政書士の仕事内容3 法務相談

行政書士の仕事内容のみっつめは、法務相談業務です。
行政書士は法務に関する相談を受けることができますが、その範囲は限定的です。


たとえば、契約書作成などに関してなら、相談にのることができます。
ただし、当事者間で何らかの争いがある場合には、ほとんどの場合、相談先は弁護士になります。行政書士は法律事務を扱うことができません。

法律事務に関しては、あくまで弁護士の専売特許となっていることに注意が必要です。


行政書士にワンストップで依頼できること

最後に、行政書士にワンストップで依頼できる仕事について確認していきましょう。

親族が亡くなったときの遺産整理

親族が亡くなったさいの遺産整理について行政書士に相談することが可能です。第三者の視点で公正に、そして公平にアドバイスをしてくれるでしょう。
遺産に関して、適切な書類作成も請け負ってくれます。なお、遺産相続問題に関しては弁護士に相談することも可能です。


会社の設立

会社の設立の煩雑な手続きは、行政書士に依頼することが可能です。飲食店の許可申請などでは、特に力になってくれるでしょう。
許可申請の必要な職種の開業は幅広く存在します。その申請類を一任できるのは心強いでしょう。
ただし、会社の登記手続きの代行は司法書士の仕事範囲ですので、それだけは行政書士にはできません。


浮気が原因による離婚をしたいとき

浮気が原因で離婚したいという場合、行政書士に示談書の作成を依頼することは可能です。
配偶者との示談の他に、浮気相手との示談でも役に立つでしょう。
すでに相手方が浮気を認めていて、あとは示談の内容をまとめた書類作成だけ、という場合に、行政書士に示談書の作成を一任することが可能です。
ただし、相手方が弁護士をつけて訴えてきた場合には、こちらも弁護士をつけて争う必要があります。


永住権取得

外国の方が日本の永住権を取得したい場合は、年収証明や勤務先の証明書を揃えたり、日本語能力検定の結果を添付したり、どういった経緯で日本にくることになったのかのエッセイを日本語で作成したり、といったことを行う必要があります。
そろえる書類は多岐に渡りますから、日本語で簡単な会話ができる程度の外国籍の方にとって永住権取得のハードルは、とても高いものとなります。
そこで、行政書士に仕事を一任する
こともあるのです。